家賃支払い期日の遅れ、法的にはどうなの?
- 山三不動産
- 3月28日
- 読了時間: 2分

こんにちは、不動産管理会社の山三です。今日は、よくお問い合わせいただく「家賃の支払い期日の遅れ」について、法的な観点から見てみたいと思います。
家賃1ヵ月遅れ、実は法的措置は難しい
多くの家主さんが気にされるのが、家賃が1ヵ月遅れた場合の対応です。結論から言うと、1ヵ月の遅れだけでは法的措置を取るのは難しいんです。
なぜかというと
1ヵ月以内の滞納は、単なる支払日の失念や一時的な口座残高不足が原因のことが多い
信頼関係の喪失までは認められないケースが多い
1ヵ月遅れが常態化している場合、入居者に支払い意思があると見なされる可能性がある
法的措置の基準は?
では、いつから法的措置が可能になるのでしょうか。一般的には、家賃を3ヵ月以上滞納すると、貸主と借主の信頼関係が破綻したとみなされ、賃貸借契約を解除できるとされています。
家賃滞納のリスク
家賃滞納には様々なリスクがあります
1. 遅延損害金の発生: 支払期限を1日でも過ぎると発生します。上限は年14.6%です。
2. 法的措置: 支払督促、少額訴訟、明け渡し訴訟などの可能性があります。
3. 信用の低下: 将来の賃貸契約に影響する可能性があります。
家主さんへのアドバイス
1. 1ヵ月の遅れでも、すぐに連絡を取ることが大切です。
2. 管理会社と連携して、早めの対応を心がけましょう。
3. 法的措置は最後の手段として考えましょう。
入居者の皆さまへ
もし家賃の支払いが難しくなりそうな場合は、できるだけ早くオーナーや管理会社にご相談ください。正直に状況を説明すれば、理解を得られる可能性が高くなります。
家賃の支払いは、賃貸借契約の基本中の基本です。お互いの信頼関係を大切にしながら、円滑な賃貸生活を送りましょう。
以上、山三がお送りしました。また次回の山三日記でお会いしましょう!